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当社では消火器をはじめ各種防災機器類の販売の他に
「消火設備等の設置・改修」および下記の「保守点検」も行っています。 |
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[特定防火対象物]
項 |
防火対象物 |
報告期間 |
(一) |
イ |
劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
一
年
に
一
回 |
ロ |
公会堂又は集会場 |
(二) |
イ |
キャバレー、カフェ、ナイトクラブ |
ロ |
遊技場またはダンスホール |
(三) |
イ |
待合、料理店の類 |
ロ |
飲食店 |
(四) |
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百貨店、マーケット、その他の物品販売等を営む店舗又は展示場 |
(五) |
イ |
旅館、ホテル又は宿泊所 |
(六) |
イ |
病院、診療所又は助産所 |
ロ |
老人福祉施設等、救護施設、児童福祉施設、精神衰弱者施設 |
ハ |
幼稚園、盲学校、聾学校、養護学校 |
(九) |
イ |
公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場、その他これらに類するもの |
(十六) |
イ |
複合用途防火対象物でその一部に上記の用途に供されているもの |
(十六の二) |
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地下街 |
(十六の三) |
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繁華街 |
*有資格者による点検は上記対象物の1,000平方メートル以上のもの
[非特定防火対象物]
項 |
防火対象物 |
報告期間 |
(五) |
ロ |
寄宿舎、下宿又は共同住宅 |
三
年
に
一
回 |
(七) |
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小・中・高等・高等専門学校、大学、専修学校、各種学校 |
(八) |
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図書館、博物館、美術館の類 |
(九) |
ロ |
(九)イ以外の公衆浴場 |
(十) |
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車両の停車場又は船舶、航空機の発着所 |
(十一) |
イ |
神社、寺院、教会の類 |
(十二) |
ロ |
工場、作業場 |
イ |
映画スタジオ、テレビスタジオ |
(十三) |
ロ |
自動車車庫、駐車場 |
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飛行機、回転翼航空機の格納庫 |
(十四) |
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倉庫 |
(十五) |
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前各項に該当しない事業場 |
(十六) |
ロ |
(十六)イ以外の複合用途防火対象物 |
(十七) |
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重要文化財、史蹟、重要美術品認定の構造物 |
(十八) |
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延長50メートル以上のアーケード |
*有資格者による点検は上記対象物の1,000平方メートル以上のもののうち消防長又は消防所長が火災予防上必要があると認めて指定するもの。
[消防用設備等の点検期間]
消防用設備等の種類 |
点検内容 |
点検期間 |
消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、
誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、
無線通信補助設備 |
外観点検
機能点検 |
6ヵ月 |
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、
泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、
粉末消火設備、ガス漏れ火災報器設備、漏電火災警報器、
非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結散水設備、
連結送水管設備 |
外観点検
機能点検 |
6ヵ月 |
総合点検 |
1年 |
動力消防ポンプ設備 |
作動点検
外観点検
機能点検 |
6ヵ月 |
総合点検 |
1年 |
非常電源
(配線の部分を除く) |
非常電源専用受電設備
又は蓄電池設備 |
外観点検
機能点検 |
6ヵ月 |
総合点検 |
1年 |
自家発電設備 |
作動点検
外観点検
機能点検 |
6ヵ月 |
総合点検 |
1年 |
配線 |
総合点検 |
1年 |
作動点検は、動力消防ポンプ設備及び非常電源(自家発電設備に限る。)について、6ヵ月ごとに行われる。
外観点検及び機能点検は、すべての消防用設備等(配線の部分を除く。)について、6ヵ月ごとに行われる。
総合点検は、他の点検では機能を十分に確認することができない屋内消火設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備等の消防用設備等並びに非常電源及び配線について、1年ごとに行われる。
なお、これらの法第17条の3の3の規定に基づく防火管理者の点検が随時行われる必要があることは言うまでも無い。
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