|
|
消防用設備は、いつどんなときに火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりません。そのためにも日頃から適切な維持管理が必要です。防火対象物の関係者には、消防用設備等の点検・報告、整備による適正な維持管理が、消防法で義務付けられています。 |
消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物の関係者 |
|
消火設備
●消火器具
●屋内・屋外消火栓設備
●スプリンクラー設備
●二酸化炭素消火設備
●ハロゲン化物消火設備
●粉末消火設備 など
|
|
|
|
警報設備
●自動火災報知設備
●ガス漏れ火災警報設備 など
|
|
|
|
|
|
|
点検を行う人は、防火対象物の用途や規模により定められています。 |
|
述べ面積1.000平方メートル以上
特定防火対象物
●百貨店 ●旅館 ●ホテル
●病院 ●飲食店 ●地下街 など |
|
|
非特定対象物
●工場 ●事務所 ●倉庫 ●学校
●共同住宅 ●駐車場 など |
|
|
点検を行う人
消 防 設 備 士
消防設備点検資格者 |
|
上記以外の防火対象物
● |
上記以外の防火対象物は、防火管理者などの関係者も行うことが出来ますが、確実な点検・整備を行うために有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)に行わせることが望まれています。 |
|
|
|
|
|
|
|