連結送水管 |
消防法で定める消防用設備等のうち、 消防活動上必要な施設として設置される連結送水管は、 万一の時のために事前の試験が義務づけられています。
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消防用設備等を設置した防火対象物の関係者は、所定の試験を行い、その結果を消防用 |
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設備等設置届出書に添えて、所轄の消防庁又は消防所長に届け出なければなりません。 |
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(消防法施行規則第31条の3) |
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消防法で定める一定規模以上の建築物に設置する連結送水管や、地階に設置する連結 |
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散水設備は、ポンプ自動車による性能試験が義務付けられています。 |
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(「消防用設備等の試験基準」平成14年9月30日消防予第282号) |
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既存の防火対象物に設置されている設備についても、消防用設備等の点検基準が改正 |
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され、ビルに設置後10年以上経過した連結送水管について定期的な耐圧検査が義務 |
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付けられました。 |
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平成14年3月12日消防庁告示(第3号)
平成14年7月1日より施行 |
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