連結送水管
消防法で定める消防用設備等のうち、
消防活動上必要な施設として設置される連結送水管は、
万一の時のために事前の試験が義務づけられています。

検査
消防用設備等を設置した防火対象物の関係者は、所定の試験を行い、その結果を消防用
設備等設置届出書に添えて、所轄の消防庁又は消防所長に届け出なければなりません。
(消防法施行規則第31条の3)
 
消防法で定める一定規模以上の建築物に設置する連結送水管や、地階に設置する連結
散水設備は、ポンプ自動車による性能試験が義務付けられています。
(「消防用設備等の試験基準」平成14年9月30日消防予第282号)
 
既存の防火対象物に設置されている設備についても、消防用設備等の点検基準が改正
され、ビルに設置後10年以上経過した連結送水管について定期的な耐圧検査が義務
付けられました。
平成14年3月12日消防庁告示(第3号)
平成14年7月1日より施行
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