点検から報告まで
■作動点検(6ヶ月に1回以上)
消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)又は動力消防ポンプの正常な作動を、消防用設備等の種類に応じ、告示で定める基準に従い確認することです

■機能点検(6ヶ月に1回以上)
消防用設備等の機器の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。

■外観点検(6ヶ月に1回以上)
消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。

■総合点検(1年に1回以上)
消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
政令でで定める消防用設備等の整備(軽微な整備は除く。)は消防整備士でなければ出来ません。




不良箇所
整 備
●法令に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備等の定められた位置に貼付します。







点検した結果は、点検票に点検者が記入します。
報告書及び点検票の様式は、消防庁告示で定められています。






1年に1回
特定防火対象物
(百貨店、旅館、ホテル、病院、飲食店、地下街など)





3年に1回
非特定防火対象物
(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場等)
消防本部のある市町村は消防長又は消防署長
消防本部のない市町村は市町村長






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